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介護サービスを使いたい 皆様へ

介護サービスを利用する為には市町に申請して、
支援や介護が必要であると認定される事が必要です。

※当施設で代行申請しております。

介護サービスを利用できるのは…

■65歳以上の方(第一号被保険者) >>> 介護が必要と認定された人
(どんな病気や怪我が原因で介護が必要になったのかは問われません)
■40~64歳までの方(第ニ号被保険者) >>> 特定疾病が原因となって介護が必要と認定された人
(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象になりません)

介護サービス利用までの流れ

●申請する

  • ・ご本人またはご家族が各市町の介護保険課窓口で行います
  • ・地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(当施設)でも代行しております
申請に必要なもの
65歳以上…介護保険被保険者証
40~64歳の方…健康保険被保険者証

●認定調査

各市町職員(調査員)が自宅等を訪問して、心身の状況についてご本人とご家族から聞き取り調査を行います。

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに保健、医療、福祉の専門家が審査します。

介護を必要とする程度に応じて介護区分が認定されます。

(非該当)、要支援1、要支援2要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5

●認定結果のお知らせ

  • 原則として申請から30日以内に各市町から認定結果の通知がきます。

●利用できるサービス

  • 予 防
    要支援1、要支援2の方
    介護予防サービスを利用できます。

  • 介 護
    要介護1~5の方
    介護サービスを利用できます。

  • 非該当
    要支援、要介護に該当しない方
    各市町の介護予防事業を利用できます。

●介護サービス計画の作成

居宅介護支援事業者や地域包括支援センターへ相談して、どんなサービスをどのくらい利用するのか、計画を立てます。

※ケアマネージャーは、ご利用者やご家族の生活を考慮し、どのサービスをどのように組み合わせれば、ご利用者にとってより良く自立した生活を送る事ができるのかをご利用者と一緒にプランをたてます。


●サービスを利用する

・ケアプランや介護予防サービス計画に基づいて、サービスを利用します。

(原則として費用の一割が利用者負担になります)


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〒426-0033 藤枝市小石川町2-8-13

TEL: 054-647-3833  FAX:054-647-3831

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